ホーム > 同窓会会則
本会は、愛媛学園同窓会と称する。
本会は事務局を松山市旭町107番地 愛媛学園内に置く。
本会は会員の地位及び技術の向上を目指すとともに会員相互の親睦を図ること、愛媛学園との連絡を密にしながら学園の発展に寄与することを目的とする。
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
本会は、次の会員をもって組織する。
本会には次の役員をおく。
顧問、相談役もおくことができる。
本会の役員は役員会において会員のうちから選任する。
名誉会長は愛媛学園の現理事長の職にあるものを推戴する。
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合は、会長が正会員の中から選出し、役員会の承認を得る。但し、この場合の任期は前任者の残存期間とする。
役員は任期満了後も、次期役員が決定するまで、職務を継続する。
役員の職務は次のとおりとする。
本会の会議は役員会及び総会とする。
役員会は役員をもって組織し会長が召集する。議長は会長が務める。
会長に事故等があった場合は、副会長が代行する。
役員会の審議事項は次のとおりとする。
総会は定期総会及び臨時総会とする。
総会の議決事項は次のとおりとする。
本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
正会員の会費は終身会費とし、5000円とする。
本会の会計年度は毎年1月1日から翌年12月31日とする。
会計年度ごとの決算報告書を作成し、会計監査をうけるものとし、年度終了後2カ月以内に役員会の承認を得て総会で報告する。
本会には次の帳簿をおく。
本会則は、平成21年1月1日より施行する。